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諫早湾干拓の開門「無力化」訴訟、最高裁が審理差し戻し - 朝日新聞

諫早湾干拓の開門「無力化」訴訟、最高裁が審理差し戻し - 朝日新聞

 長崎県の国営諫早(いさはや)湾干拓事業をめぐり、堤防排水門の開門を命じた確定判決の「無力化」を国が求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(菅野博之裁判長)は13日、国の訴えを認めた二審判決を破棄し、審理を福岡高裁に差し戻した。第二小法廷は6月、関連する二つの訴訟で開門を認めない判決を確定させており、長年の法廷闘争が終結する可能性があったが、二審で改めて審理されることになった。

 干拓事業をめぐっては、開門を求める漁業者の訴えを認めた別の訴訟で、国に開門を命じた福岡高裁判決が2010年12月に確定した。一方、長崎地裁は13年、開門に反対する営農者の開門差し止め請求を認める仮処分を決定。開門の是非をめぐる司法判断に「ねじれ」が生じた。

 こうした状況を受け、国は14年に開門を命じた福岡高裁判決の効力を失わせる「請求異議」訴訟を提起。国は一審・佐賀地裁で敗訴したが、18年の二審・福岡高裁で逆転勝訴した。

 請求異議審で国は、漁業者が開門を求める根拠とした「共同漁業権」は10年間で期限が切れると指摘。開門を命じた確定判決が出た時の漁業権は切れていたため、「開門を求める権利も消滅した」と主張し、二審判決はこれを認めた。

 この判断を不服とした漁業者側は、開門を命じた確定判決が「判決確定から3年以内に5年間開門する」となっていることから、「漁業権が切れた後も国に開門義務があることは明白だ」と主張。第二小法廷はこの論点についてだけ、漁業者側の上告を受理していた。(北沢拓也)

【動画】諫早湾干拓事業を巡る裁判で、最高裁が判決を言い渡した。そもそもの経緯を振り返る


2019-09-13 06:11:00Z
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