2017年に愛知県で当時19歳の実の娘に性的暴行をしたとして、準強制性交等罪に問われた男性被告(50)の控訴審判決で、名古屋高裁(堀内満裁判長)は12日、無罪とした1審・名古屋地裁判決(19年3月)を破棄し、懲役10年を言い渡した。事件を巡っては同月に類似の無罪判決が相次いだため、性暴力被害者らで作る団体が国に刑法改正を求める署名を提出、デモ活動も各地で広がり、高裁の判断が注目されていた。
被告は17年8月に勤務先の愛知県内の会社で、9月には県内のホテルで娘と性交したとして起訴された。同罪は、相手を抗拒不能(身体的・心理的に抵抗するのが著しく難しい)の状態にさせたり、その状態につけこんだりして性行為をした場合に成立するため、抗拒不能の認定が争点だった。
1審は、性的虐待を拒めた経験などもあるとして「被告の意向に全く逆らえない状態とは言えない。抗拒不能とは認められない」と無罪判決(求刑・懲役10年)。検察側は「1審判決は従来の裁判例と比較すると、抗拒不能を限定的に捉え誤っている」と控訴していた。
控訴審では、1審判決後に娘を精神鑑定した女性医師が「性的虐待など幼少期からの不適切な養育環境で無力感が強められ、性交を求められても精神・心理的に抵抗できなかった」などと証言。検察側は「長期間の性的虐待で抵抗や拒絶の意思が奪われ、事件当時、精神・心理的に抵抗できなかった」と訴えた。一方、弁護側は「女性医師の鑑定は事件から2年経過しており、信用性は乏しい」と控訴棄却を求めていた。【川瀬慎一朗】
2020-03-12 06:12:57Z
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